相続時に必要な手続き(税務、登記以外)

 

 

 ご遺族様の負担軽減のために、お力になります。

 ご不幸に遭われて失意の中にあるにもかかわらず、行わなければならない手続きがございます。日常生活では聞きなれない書類や届出があるため、戸惑うこともございます。
私どもの役目は、そのような諸事情に配慮しつつ最善の解決方法をご提案させていただき、ご遺族様に代わって手続きを行ったり、サポートさせていただくことです。

【相続人の調査・確定】

 法律上、誰が相続人となるかは民法で定められていますが、実務では相続が発生した際に、今まで知らなかった相続人が出てくることもあります。遺産分割する前にまず、相続人の正確な確定をすることが大事となります。

その為に被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡時までの戸籍謄本を取り寄せ、正確な相続人を調べていくこととなります。


【遺産分割協議】

 故人が遺言書を残していない場合は、相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるのか決めなければなりません。この話し合いの事を「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議が終わると「遺産分割協議書」を作成し相続人全員が署名捺印します。

なお、遺言もなく、遺産分割協議も不調ということになれば、家庭裁判所に調停を申し立てることになり、調停でも相続人全員の合意が得られない場合は、遺産分割審判になり、裁判所が審判を下すこととなります。


【遺言書の有無の確認・検認】

 主な遺言書の方式として「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類がありますが、相続発生の際、遺言が残されているのか、いないのかをまず確認しなければなりません。「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は公証役場で遺言の検索が出来ます。「自筆証書遺言」の場合は、故人の生前の交友関係、金融機関取引、日頃の行動等から遺言の有無を確認しなければなりませんので、非常に時間がかかることもあります。

そして、遺言が残されている場合には「公正証書遺言」以外の遺言書は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて遺言書の検認を受けなければなりません。この検認を受けるまでは遺言書の封を開けたり、遺言の内容を実行してはいけません。


【名義変更】

①銀行等金融機関における名義変更
②公共料金の名義変更(電気、ガス、水道、電話、新聞、インターネット等)
③不動産の相続登記、借家・借地の契約承継
④火災保険の名義変更
⑤自動車等動産の名義変更
⑥営業許可等(承継できるもの)の変更等


【その他請求手続き】

①生命保険金の請求手続き
②退職金の受取り
③遺族年金、死亡一時金、寡婦年金、未支給年金の請求
④高額療養費、高額介護サービス費の請求等


※被相続人様の個別事情により、これ以外にも必要な手続きはございます。


2016年05月10日