相続手続き

相続時の手続きについて

相続時に必要な手続き(税務、登記以外)

 

 

 ご遺族様の負担軽減のために、お力になります。

 ご不幸に遭われて失意の中にあるにもかかわらず、行わなければならない手続きがございます。日常生活では聞きなれない書類や届出があるため、戸惑うこともございます。
私どもの役目は、そのような諸事情に配慮しつつ最善の解決方法をご提案させていただき、ご遺族様に代わって手続きを行ったり、サポートさせていただくことです。

【相続人の調査・確定】

 法律上、誰が相続人となるかは民法で定められていますが、実務では相続が発生した際に、今まで知らなかった相続人が出てくることもあります。遺産分割する前にまず、相続人の正確な確定をすることが大事となります。

その為に被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡時までの戸籍謄本を取り寄せ、正確な相続人を調べていくこととなります。


【遺産分割協議】

 故人が遺言書を残していない場合は、相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるのか決めなければなりません。この話し合いの事を「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議が終わると「遺産分割協議書」を作成し相続人全員が署名捺印します。

なお、遺言もなく、遺産分割協議も不調ということになれば、家庭裁判所に調停を申し立てることになり、調停でも相続人全員の合意が得られない場合は、遺産分割審判になり、裁判所が審判を下すこととなります。


【遺言書の有無の確認・検認】

 主な遺言書の方式として「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類がありますが、相続発生の際、遺言が残されているのか、いないのかをまず確認しなければなりません。「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は公証役場で遺言の検索が出来ます。「自筆証書遺言」の場合は、故人の生前の交友関係、金融機関取引、日頃の行動等から遺言の有無を確認しなければなりませんので、非常に時間がかかることもあります。

そして、遺言が残されている場合には「公正証書遺言」以外の遺言書は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて遺言書の検認を受けなければなりません。この検認を受けるまでは遺言書の封を開けたり、遺言の内容を実行してはいけません。


【名義変更】

①銀行等金融機関における名義変更
②公共料金の名義変更(電気、ガス、水道、電話、新聞、インターネット等)
③不動産の相続登記、借家・借地の契約承継
④火災保険の名義変更
⑤自動車等動産の名義変更
⑥営業許可等(承継できるもの)の変更等


【その他請求手続き】

①生命保険金の請求手続き
②退職金の受取り
③遺族年金、死亡一時金、寡婦年金、未支給年金の請求
④高額療養費、高額介護サービス費の請求等


※被相続人様の個別事情により、これ以外にも必要な手続きはございます。


2016年05月10日

相続税申告・相続登記に必要な書類

相続税申告に必要な書類

 

 

 相続税の申告は、相続開始があったことを知った日から10月以内にしなければいけません(期限内申告)。故人が残した財産の全てについて財産評価をし、遺産分割に応じて相続税が課税されます。平成27年からは基礎控除が[3000万円+600万円×法定相続人の数]に縮小され、相続税がかかる相続が増加しています。

期限後申告となってしまうと、相続税の課税の特例が受けられなくなる場合もありますので、出来るだけ早いうちに相続税がかかる相続なのかどうかを概算判定することが重要です。

概算判定のご相談は無料でさせて頂きますので、お早めにご相談くださいませ。


(被相続人・相続人等に関する書類)

①被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生から相続開始までのもの)・・相続開始から10日経過後のもの
②被相続人の住民票除票(本籍地と現住所が異なる場合)
③死亡診断書のコピー
④被相続人の経歴書(メモや口述でも可)
⑤相続人全員の印鑑証明書(分割協議書に押したもの)
⑥被相続人の所得税、消費税の確定申告書控え(直近3年分)
⑦過去に相続人が被相続人から贈与を受けていた場合は贈与契約書、贈与税申告書控え
⑧前10年以内に相続があった場合には相続税申告書控え
⑨遺言書又遺産分割協議書の写し


※税務上の特例を受ける場合に上記以外に書類が必要となる場合があります。


(財産評価に関する書類)

①【土地建物】登記簿謄本(履歴証明書)、測量図面(存在する場合)、固定資産税納付書控え、固定資産評価証明書、賃貸契約書等
②【預貯金】相続開始時の残高証明書、通帳(最低3年間)、家族名義となっている本人預金の資料
③【有価証券】相続開始時の残高証明書、過去の売買履歴(3年間)、配当金明細書、
④【生命保険金】保険証券コピー、保険金支払通知書、
⑤【その他財産】その財産に関する書類一式
⑥【葬式費用】お通夜、お葬式の領収書類
⑦【債務】死亡時に未払いだったものの領収書(医療費、税金等)、借入金の残高証明書等


※遺産の内容により必要書類が異なります。


2016年04月20日

相続登記の必要書類

 

 

 相続登記には期限がありませんが、後々の譲渡や相続の為にもすみやかに相続登記をされることをお薦めいたします。

 

【相続登記の必要書類】

1.被相続人 ※除籍謄本、改製原戸籍以外の書類は相続発生後の日付のもの
 □ 除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本 各1通 
  ※出生から死亡までの戸籍すべてが必要です。
 □ 住民票〈本籍の記載をお願いします〉、又は戸籍附票 1通
(登記された住所から、最終住所までの沿革を証明できるもの)
 □ 固定資産税評価証明書 各1通

2.相続人 ※以下の書類は相続発生後の日付のもの
 □ 全員の戸籍謄本 各1通
 □ 全員の印鑑証明書 各1通
 □ 登記を受ける人の住民票 各1通

3.後日、司法書士事務所が作成するもの
 □ 登記を受ける人の委任状 

4.その他
 □ 遺産分割協議書又は協議証明書(実印の押印が必要です。)
  
 ※権利証の原本は、原則必要ありませんが、住所の証明が付かない場合等にご用意いただくことがあります。  

 

2016年04月20日