(後編)マイナンバーと預貯金口座を紐付ける新たな制度が創設!


(前編からのつづき)

 創設された制度では、相続人は預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、金融機関及びその店舗の名称、預貯金の種別及び口座番号の通知を求めることができます。
 なお、個人番号と預貯金口座の紐付けは、すでに2018年からスタートしており、金融機関には、預貯金口座を個人番号と紐付けて管理する義務が課せられております。

 ただし、NISAなどの投資信託や教育・結婚子育て資金の一括贈与、外国送金など法令で個人番号の提出が義務付けられているものと異なり、預貯金口座の場合は、任意のため、金融機関が預貯金者に対し提出の協力をお願いする形となっております。
 新法により、金融機関は口座開設時等に預貯金者に対し、個人番号利用による預貯金口座の管理の希望の有無の確認が必要になりましたが、これまで同様、個人番号の提出義務は規定されておりません。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年8月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


 

 

(情報提供 ゆりかご倶楽部)

2021年09月09日