(前編)マイナンバーと預貯金口座を紐付ける新たな制度が創設!





 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」によりますと、マイナンバー(個人番号)と預貯金口座を紐付けすることにより、様々な給付金を簡単な手続きで受け取れるようになり、災害時や相続時などに通帳を紛失してしまい、口座が分からなくても、口座の所在を確認できる制度が創設されます。

 この法律によりますと、本人の同意を前提とし、一度に複数の預貯金口座への個人番号の付番が行える仕組みや、金融機関窓口からの番号登録だけでなくマイナポータルからも登録できる仕組み、相続時や災害時に預貯金口座の所在を確認できる仕組みを定めております。

 法律の施行は、公布日から3年以内とされており、内閣府の資料によりますと、相続時などサービス開始時期は2024年度からの予定となっております。
 現在、被相続人が亡くなった場合、被相続人の預貯金がどの金融機関に預けられているのか相続人が把握できないケースがあり、相続時の問題となっております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年8月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(情報提供 ゆりかご倶楽部)

2021年09月09日