金銭の贈与

 昨年の国税庁の平成26年4月~平成27年3月までの贈与税調査公表によると、3949件の調査に対して3616件の申告漏れがありました。91.5%の割合で追徴課税となりました。

子が住宅を購入する際の親からの資金贈与の申告漏れも多かったようです。


贈与をする際は、①贈与契約書を作るといった形式要件と②もらう側(受贈者)の意思確認や受贈者がもらった財産の管理運用主体となる、といった実質要件が必要です。この②の実質基準がなされず、税務トラブルになるケースもよく見られます。

また、形式上は金銭の貸付けであっても、催促なしの出世払い等の返済や返済を一切しない場合は贈与とされますので、安易な資金の移動は禁物です。

 

2016年05月04日