相続税申告・相続登記に必要な書類

相続税申告に必要な書類

 

 

 相続税の申告は、相続開始があったことを知った日から10月以内にしなければいけません(期限内申告)。故人が残した財産の全てについて財産評価をし、遺産分割に応じて相続税が課税されます。平成27年からは基礎控除が[3000万円+600万円×法定相続人の数]に縮小され、相続税がかかる相続が増加しています。

期限後申告となってしまうと、相続税の課税の特例が受けられなくなる場合もありますので、出来るだけ早いうちに相続税がかかる相続なのかどうかを概算判定することが重要です。

概算判定のご相談は無料でさせて頂きますので、お早めにご相談くださいませ。


(被相続人・相続人等に関する書類)

①被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生から相続開始までのもの)・・相続開始から10日経過後のもの
②被相続人の住民票除票(本籍地と現住所が異なる場合)
③死亡診断書のコピー
④被相続人の経歴書(メモや口述でも可)
⑤相続人全員の印鑑証明書(分割協議書に押したもの)
⑥被相続人の所得税、消費税の確定申告書控え(直近3年分)
⑦過去に相続人が被相続人から贈与を受けていた場合は贈与契約書、贈与税申告書控え
⑧前10年以内に相続があった場合には相続税申告書控え
⑨遺言書又遺産分割協議書の写し


※税務上の特例を受ける場合に上記以外に書類が必要となる場合があります。


(財産評価に関する書類)

①【土地建物】登記簿謄本(履歴証明書)、測量図面(存在する場合)、固定資産税納付書控え、固定資産評価証明書、賃貸契約書等
②【預貯金】相続開始時の残高証明書、通帳(最低3年間)、家族名義となっている本人預金の資料
③【有価証券】相続開始時の残高証明書、過去の売買履歴(3年間)、配当金明細書、
④【生命保険金】保険証券コピー、保険金支払通知書、
⑤【その他財産】その財産に関する書類一式
⑥【葬式費用】お通夜、お葬式の領収書類
⑦【債務】死亡時に未払いだったものの領収書(医療費、税金等)、借入金の残高証明書等


※遺産の内容により必要書類が異なります。


2016年04月20日

相続登記の必要書類

 

 

 相続登記には期限がありませんが、後々の譲渡や相続の為にもすみやかに相続登記をされることをお薦めいたします。

 

【相続登記の必要書類】

1.被相続人 ※除籍謄本、改製原戸籍以外の書類は相続発生後の日付のもの
 □ 除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本 各1通 
  ※出生から死亡までの戸籍すべてが必要です。
 □ 住民票〈本籍の記載をお願いします〉、又は戸籍附票 1通
(登記された住所から、最終住所までの沿革を証明できるもの)
 □ 固定資産税評価証明書 各1通

2.相続人 ※以下の書類は相続発生後の日付のもの
 □ 全員の戸籍謄本 各1通
 □ 全員の印鑑証明書 各1通
 □ 登記を受ける人の住民票 各1通

3.後日、司法書士事務所が作成するもの
 □ 登記を受ける人の委任状 

4.その他
 □ 遺産分割協議書又は協議証明書(実印の押印が必要です。)
  
 ※権利証の原本は、原則必要ありませんが、住所の証明が付かない場合等にご用意いただくことがあります。  

 

2016年04月20日